2007-06-12 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
TOBルールを抜け駆けするような問題だ、あれを見抜けなかったと。
TOBルールを抜け駆けするような問題だ、あれを見抜けなかったと。
また、同時並行で、経済産業省と法務省がTOBルールの整備も行ってきたわけであります。 私が公正なMアンドAルールの提言をした基本は三点ありまして、一つは、買収プロセスとか買収手法の透明性を高める、つまり、いきなり黒船来襲みたいなことにならないようにする。
この機構がファンドに対しまして株式を売却いたしましたが、その株式はいわゆる種類株でございまして、C種後配株、この種類株式につきましてはいわゆるTOBルールによらない、そういう売却だったわけでありますが、これはなぜでしょうか。
○政府参考人(細溝清史君) TOBルールは、通常の会社支配権に影響を及ぼし得るような証券取引につきまして買い付け者が開示をするというルールでございますが、その中で株券の所有者の数が二十五名未満の場合であって公開買い付けによらないことについて総株主の同意があるというような場合には、この公開買い付け手続が強制されないということになっております。
第一点は、今回の証券取引法の改正、TOBルールの弾力化、国際化が進展する中で遅きに失したという感がございますが、それは横へ置いておきまして、こういった改正が行われますけれども、このことによって新たな対外摩擦にまた火種をつくることにならないかという懸念がございます。それは簡単に申し上げますと、外為法との関係で、現在では非居住者の国内における株式投資については事前届け出制となっております。